当院は、社会福祉法に基づき、第二種社会福祉事業として、無料低額診療事業を行っています。
無料低額診療事業とは
- 生活困難な方が、経済的な理由などによって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、診療費の自己負担分について一部またはすべてを免除することで、安心して必要な医療を受けることができるための、社会福祉法に位置づけされた事業です。
- これは、済生会の「施薬救療」、すなわち、医療を受けがたい人に治療を行い、投薬をするという創立時からの精神に基づくもので、低所得者以外にも、例えばDV被害者・失業者・被災者の方々などもこの事業の対象となります。
利用のご案内
当院の規程に基づき、医療ソーシャルワーカーが相談に応じ、経済状況などによって免除率を算定します。
- 必要に応じて収入明細などをご提示いただきますので、ご了承ください。
- 市役所や社会福祉協議会から特別相談券の発行も行っております。
- 免除の範囲は、診療費の自己負担額(原則として、各保険の一部負担金額)です。
- 医療費等の支払いについてお困りの方は、ご遠慮なく当院の患者支援センター医療福祉相談室までお気軽にご相談ください。専任の医療ソーシャルワーカーが相談に応じています。
- また、医療費以外でも、転院、施設入所、在宅退院や様々な福祉制度・公的制度についてもご相談に応じています。
無料健康相談会
毎月第4木曜日に無料の健康相談会を実施しています。日頃、気になっている健康のことや医療費の支払い、社会福祉制度などの活用方法など、お気軽にご相談ください。
- 時間:14時から16時まで
- 場所:医療福祉相談室
お問い合わせ
患者支援センター医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー
TEL:(0295)52-5151
受付時間:8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)