お知らせ

当院における改正感染症法上の新興感染症患者への医療提供体制について

2022年に成立した改正感染症法により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材派遣)を締結する仕組み「医療措置協定」が法定化されました。(令和6年4月1日施行)

茨城県では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項」の規定により、協定締結医療機関一覧(病院・診療所)のうち病床確保に○がついている医療機関を「第一種協定指定医療機関」に、発熱外来・自宅療養のいずれかまたは両方に○がついている医療機関を「第二種協定指定医療機関」として指定しております。

当院はこの規定により、「第一種協定指定医療機関」として茨城県の指定を受けております。(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/iryosochikyotei.html

関連情報

コメント

この記事へのコメントはありません。